ドローンの飛行許可・承認の申請代行は、山口県宇部市 佐伯行政書士事務所へ

許可・承認申請の判断基準

 上記は、国土交通省ホームページ「無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について」から抜粋したものです。

 

トップページにおいて、法的規制の概要に触れましたが、国土交通省(航空局、管轄空港事務所長)への申請は下記項目のいずれか一つでも該当すれば、申請が必要となります。

 

1)国土交通大臣の許可を要する空域
    (A)(B)は申請管轄空港事務所長が申請先

 

(A) 空港周辺(水平表面等)上空の空域
(B) 地表又は水面から150m以上の高さの空域
(C) 令和2年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空

 

(2)国土交通大臣の承認が必要となる飛行方法

 

飛行場所に関わらず、下記のルールによらず飛行させる場合

 

[1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[5] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[6] 無人航空機から物を投下しないこと

 

詳細は、国土交通省航空局ホームページを見てください。
「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」



 
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