ドローン飛行許可・承認申請 | 佐伯行政書士事務所

航空局情報(2021年9月24日施行)〜航空法施行規則の一部改正

1.ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し

 

十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への
第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下
の許可・承認を不要としました。

 

・人口密集地上空における飛行(航空法第132条第1項第2号)
・夜間飛行(航空法第132条の2第1項第5号)
・目視外飛行(航空法第132条の2第1項第6号)
・第三者から30m以内の飛行(航空法第132条の2第1項第7号)
・物件投下(航空法第132条の2第1項第10号)

 

 

2.ドローン等の飛行禁止空域の見直し

 

煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないこと
から、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m
以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域(航空法施行規則
第236条第1項第5号)から除外することとしました。

 

 

ドローン飛躍の夜明け〜「空の産業革命」到来

 

1. 国土交通省に対するドローンの飛行許可・承認の申請を代行しています

 

 全国・1年は、15,000円(税・郵送料込み)です

                                                                                   

 
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ドローンとは

 

 「ドローン」という単語の出現は、最近のような感じがします。

 

一般的には、「プロペラの風切り音が蜂の羽音に似ていることに由来する」と言われていますが、
「1930年代、イギリス軍で開発された固定翼無人標的機Queen Bee(女王蜂)に対してアメリカ軍で開発された固定翼無人標的機が、イギリス女王陛下に敬意を表してDrone(オス蜂)と名付けられた。」いわゆる「ターゲットドローン」に由来していると言われています。

 

 そして、このあたりから、遠隔操縦の無人航空機に「ドローン」という名称がつき、最近では、UAV( Unmanned Aerial Vehicle:無人航空機)の一種である無人タイプの「マルチコプター」という3つ以上の回転翼を備えた無人航空機の回転翼音が、前述の「蜂の羽音に類似」と相まって一般的に「ドローン」と称され、4回転翼の「クアッドコプター」が代表的な機種となっています。

 

 「ドローン」には、このマルチコプター型以外に固定翼型もあります。

 

 次に、ドローンの法的スタンスは「無人航空機」です。
  航空法の条文には、「ドローン」という文字は出てきません。

 

 「無人航空機」の定義は航空法第9章(無人航空機)で示されています。
   (該当する条項の表示は省略します。)
   定義の骨子は、
         ・機       種  : 飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船等
         ・構       造  : 人の搭乗不可
         ・飛行制御   :  遠隔操作又は自動操縦
         ・重       量  : 100g以上(航空法施行規則にkg表示)
                              ※ 機体本体の重量とバッテリー重量の合計

 

ただし、100g未満の機体【模型航空機】であっても、100g以上の機体と同様に

 

 ○ 航空法第6章(航空機の運航)による規制

 

        ・ 空港周辺(水平表面等)上空の飛行
        ・ 高度150m以上の空域における飛行

 

 ○ 小型無人機等飛行禁止法による規制

 

  ・国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等の上空における飛行
  ・外国公館等の上空における飛行
  ・原子力事業所の周辺地域の上空における飛行

 

 ○ 各地方公共団体の条例による規制(要個別確認)

 

 ○ 民法(土地所有権の範囲)

 

 等は、重量に除外規定がありません。

 

  100g未満の機体であっても要注意です。

 


ドローンビジネス拡大の一途

 

今や、ドローン販売ビジネスよりもドローン活用ビジネスが拡大の一途をたどっており、ドローンの活用は大きなビジネスチャンスの入り口になっています。

 

ドローン飛行許可・承認申請 | 佐伯行政書士事務所
(国土交通省航空局資料から抜粋)
これらは、よく知られた活用事例であり、このほかにも多数の事例があります。


申請書は「安全」のチェックリスト !

 

ドローンビジネス発展の土台は、「飛行の安全」に尽きます!

 

これなくしては、ドローンビジネスの発展はありません。

 

ドローンは、「墜ちる物体」です。

 

国土交通省ホームページ参照(国土交通省に報告のあったもの)
    平成29年度 無人航空機に係る事故等の一覧
    平成30年度 無人航空機に係る事故等の一覧
    平成31年度 無人航空機に係る事故等の一覧
 軽量な機体であっても、落下速度は相当なもので衝突エネルギーは人の死傷、物の損壊に余りあるものです。

 

 この「安全」を損なう原因は、「操縦者」と「機体」の二つです。

 

 ・国(国土交通省)は、航空法(平成27年12月10日一部改正施行)により、
 ・各メーカーは技術的な面により、
 ・講習団体・管理団体は、操縦技能・法的知識面により

 

  「操縦者向け」と「機体向け」の「安全性向上」に力を注いでいます。

 

1 場所的規制〜飛行させたら絶対に危ない場所

 

・旅客機等対策 → 空港周辺(水平表面等)上空及び高度150m以上の空域
・人口密集地対策 →令和2年国勢調査結果による人口集中地区上空
          【DID(Densely Inhabited District)】地区
国土地理院地図 ※令和2年 総務省統計局のデータが反映されています。
 これらの場所につきましては、原則、飛行禁止になっていますが、「機体の性能」、「操縦者の経歴・能力等」、「安全確保体制」等の各審査基準を満たした場合に、許可(禁止解除)されます。

 

2 飛行方法の規制〜人的・物的被害の恐れがある10パターン
   @ アルコール・薬物影響下での飛行
   A 飛行前の機体安全確認不履行
   B 他機との衝突防止対策不履行での飛行
   C 迷惑(不要な高調音・急降下)飛行
   D 夜間飛行
   E 目視外飛行
   F 人・物への近接飛行
   G 催し場所での飛行
   H 危険物輸送飛行
   I 物件投下飛行

 

につきましても、飛行方法の規制に反するものです。
   @〜Cは絶対的禁止
   D〜Iは相対的禁止で、「機体の性能」、「操縦者の経歴・能力等」、「安全確保体制」等の各審査基準を満たした場合に、承認(許可より拘束力が弱い同意)されます。

 

また、この他に、平成28年4月7日に小型無人機等飛行禁止法(議員立法)」が施行されました。

 

 この法律により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されましたが、下記の手続きを行えば、飛行は可能です。

 

 この手続きは、国土交通省への申請とは別に、48時間前までに飛行地域を管轄する警察署に、所定の様式の通報書を提出して都道府県公安委員会に事前通報するものです。
詳細は、警察庁ホームページ「小型無人機等飛行禁止法」参照

 

 そのほかに、都道府県・市区町村等が定める条例等あるいは飛行場所の管理者等の承諾もクリアする必要がありますし、公道を使用して一般交通に影響を与えるような撮影となれば、所轄警察署への道路使用許可申請も必要となります。

 

 ドローンを飛行させるには、様々な規制をクリアする必要があり煩雑ではありますが、それらは「安全」確保のチェックリストでもあります。

 

 ※ 膨大な量の申請案件に対して、担当官の方々は日々奮闘されておられますが、現在、申請から許可・承認書が交付されるまでには、かなりの日数を要しております。

 

  国土交通省航空局からの要請(原文抜粋)

 

   ※許可・承認申請における注意点について
 申請書は飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに、申請内容に応じて、地方航空局又は空港事務所あてに不備等がない状態で提出して頂く必要がありますので、時間に余裕をもって申請して下さい。
 現在、申請がたいへん混み合っておりますところ、飛行開始予定日から3〜4週間程度余裕をもって申請して頂けますよう、ご協力を頂けますと幸甚です。



 
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